テレビ・雑誌で特集になってる1円会社(確認会社)。ホントに1円の資本金でいいの?資本金なしでも会社ができるの?最低資本金規制特例って何?5年以内に増資しないと職権解散?1円会社/確認会社を詳しくまとめてみました。

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確認会社のご案内
1 確認会社(1円会社)の設立の概要

 平成15年2月より、開業率を上げるために商法の特例ができ、資本金が1円からでも会社設立ができるようになりました。「確認株式会社」「確認有限会社」といいます。
 
これは多くの方が設立が可能で、手続きの流れも良く、お勧めです。特に銀行での申し込みが省略できるのはメリットが大きいですね。
 ただし、最低資本金を達成するために5年以内に増資をする必要があります。 特例を受けることができるのは、
現在会社の代表者でなく、個人事業主でもない人です。
 
これらの方で新規事業を立ち上げる方が「創業者」と定義され、創業者が特例の対象になります。

 確認会社はメリットも多いのですが同時にいくつかの制約があります。
 それらをここにまとめてみました。


確認会社のメリット
  1 資本金が1円から可能
  2 出資者の代表である「創業者」には制限があるが、実際には多くの人がなれる。
  3 銀行の保管金証明がいらないので銀行に頼み込む手間と費用がかからない
  4 保管証明発行は、銀行の承諾を得るまで時間がかなりかかることがあるが、確認会社はその心配がない。つまりスピードが比較的速い
  5  株式会社でも1000万未満なら、消費税を最初の二期分は免除される。

確認会社のデメリット
  1 5年以内に最低資本金達成まで増資をする必要がある
  2 会社の解散事由が謄本に残る
  3 最低資本金達成まで、経済産業省に毎年、財務諸表を提出する必要がある
  4 資本金が少ないので、その分信用に欠ける
  5 最低資本金に達するまで配当に制限がある
  6 個人事業主や会社経営者は「創業者」になれない
  7 資本金達成後も、確認会社であった社歴は、履歴事項全部証明書や閉鎖謄本などを出せば第三者にわかる

 
●確認会社は、「1円資本金」という通称で世間にとおっていますし、実際に1円で会社設立が可能ですが、会社を設立するのに法定費用だけでも下記(↓)のように最低15万1000円かかりますので、1円ではスタート当初からすぐに債務超過になってしまいます。また、謄本上も、1円では信用を得ることができにくいですので、何か別の狙いがある場合はともかく、法務税務の窓口では1円ぽっきりの資本金はあまりおすすめしておりません。そのへん、ご相談下さい。

2 確認会社の具体的な内容

《確認会社設立の費用》
確認有限会社設立 25万円 うち法定費用15万1000円含む
確認株式会社設立 35万円 うち法定費用24万1000円含む

《ご用意いただくもの》
「創業者」以外の方は通常の設立と同じです。

株式会社の場合
印鑑証明 捺印する印鑑
出資者(発起人) 1通 実印
代表取締役 1通 実印
代表でない取締役 不要 認め印でも可能
監査役 不要 認め印でも可能

有限会社の場合
印鑑証明 捺印する印鑑
出資者 1通 実印
代表取締役 1通 実印
代表でない取締役 1通 実印
(監査役は任意設定) 不要 認め印でも可能

《創業者について》
 確認会社は、出資者の中で1人が、法律で規定された「創業者」であることを示す必要があります。「創業者」とは、「会社の代表者でない、個人事業主ではない」人のことです。
 早い話が、この2つのケースでなければ誰でもなれます。
 実際の「創業者」に該当する主なパターンと、ご用意いただく書類は以下のとおりです


創業者に該当する方の用意いただくもの(これ以外の方もOKです)
給与所得者 ●源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
●市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)
●事業主が発行する雇用証明書(申請日前1ヶ月以内の発行のもの)
会社の代表権のない役員 ●会社の登記簿謄本(申請日前1ヶ月以内の発行のもの)
会社の代表権のある役員を辞任した者
●会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)
失業者 ●事業主が発行する退職証明書
 (申請日前1年以内の辞職を証するもの)
●雇用保険被保険者離職票の写し
 (申請日前1年以内の辞職を証するもの)
●雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)
事業を廃止した者
●廃業届出書の本人控の写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの)

専業主婦
●健康保険被保険者証の写し
(国民健康保険は除外です。被扶養者であることを示します)
●非課税証明書(直近入手可能なもの)
学生
 
●健康保険被保険者証の写し
(国民健康保険は除外です。被扶養者であることを示します)
年金生活者
 
●年金証書の写し
●非課税証明書(直近入手可能なもの)
  ●上記以外の書類でも可能です。ご相談下さい。 

《資本金の証明》 
 銀行の取引明細書、発起人の通帳のコピーなど資本金を示すものです。

《特に記入いただく書類》
 売上高、営業利益、取引先、経費などの予定表と、定められた形式の誓約書で、これらをまとめて、「確認申請書」として、各地の管轄の経済産業局に提出し、数週間で「確認書」が交付されます。これを従来の保管証明書に変えて添付します。これによって銀行に保管証明書を交付してもらう必要はなくなります。
お問い合わせの電話 (06)6947-7336
メール      umeda@houmuzeimu.com